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スマホでLiveTrack(その5)

  • pikaichi
  • 2014年12月11日
  • 0

スマホでLiveTrackも5回目になりました。

今回は、スマホを含む「携帯電話」に関することに少し触れて行きたいと思います。

私たちが今後LiveTrackを行うにあたり、知っておいた方が良いことや知っておくべきことを記載します。

携帯電話とは?

携帯電話は無線局です。また無線局であり無線設備でもあります。

携帯電話の仕組み

では、ここで簡単に携帯電話がつながる(通話出来る)仕組みを説明したいと思います。

解説には以下のサイトを参考にさせていただきました。また、一部の画像も出展元として採用させていただきました。

参考にしたサイト:ケータイ研究所

pyramid

画像出展:ケータイ研究所

携帯電話は、一般家庭にある固定電話と基本的には同様に交換機に接続されて相手と通話(通信)出来るようになっています。

しかし、携帯電話は有線ではなく「無線」ですから、いつも同じ場所に存在するとは限りません。また、携帯電話の電波は通話する相手と直接つながっているのではなく、必ず「基地局」と接続されています。基地局が携帯の親であり、携帯は基地局の子機だと思っていただければ良いのかな?と思います。

携帯電話は常に基地局と通信をしながら自分の所在を明らかにしています。基地局は自分と接続している携帯電話を全て把握しており、交換機やその上位にあるシステムに対してその情報を伝えています。

これにより、Pikaichiが富山で使っている携帯を朝霧へ持ち込んで使ったとしても、朝霧近辺の基地局と接続されることで所在が明らかになるために、誰かがPikaichiに電話をしても確実につながるようになっています。

基地局は、携帯からの接続(電波)が途切れると所在が不明となってしまうために

「電波の届かないところにおられるか、電源が入っていません」

と言うメッセージが流れることになります。

免許はどうしているのか?

携帯電話も無線局と言いました。無線局には基本的に免許が必要となります。でも、みなさんは携帯電話を使うための免許も持っていないはずですし、電波利用料も払っていないと思います。では、誰が免許を持っているんでしょう?

それは、携帯電話をサービスしている携帯電話会社(キャリア)です。一般には「電気通信事業者」と言います。もっと簡単に言いますと、NTT-DocomoやAU、Softbankなどが携帯電話の免許を持っています。この免許は、携帯電話1台1台に発行されるのではなく、技術的に認められた電話機であると言う前提(技術基準適合証明)で同型のものであればひとつの免許で利用して良いと言う「包括免許制度」になっています。電波利用料も携帯各社が支払っています。(これは私たち利用者の利用料に転嫁されていると思いますが)

携帯電話は陸上移動局

ここからが本題です。

携帯電話は「電気通信事業用陸上移動局」と言う扱いになります。

「またか」って感じの話なので、私もどうしようか迷ったのですが事実をお伝えします。ここで疑問がわきます。

「じゃぁ、携帯は空中で使っちゃダメなの?」

そうですね。「陸上移動局」と言うことになれば、「陸上」だけで「海上」や「上空」はNGと言うことになります。

総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第12号に「陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)」と定義している。 ここでいう「陸上」とは、第3条第1項第5号により「河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む」ものである。 また、第3条第1項第8号には、陸上移動業務を「基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備を含む。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)」と定義している。

以上、Wikiより引用

これが陸上の定義となりますが、実際としては

定義にみるとおり、当初はもっぱら陸上で用いられる無線局として海上や上空、すなわち船舶又は航空機に持ち運んで運用することはできず、船舶又は航空機に持ち運んで運用する無線機は携帯局として海事・航空関係者に免許していた。

但し、海上での使用については次のように規制緩和されてきた。

郵政省(現総務省)は、これらに準ずる水域の解釈を従前は防波堤またはこれに準ずるものの内側としていた。 しかし、マリネットホン廃止の際に、代替となるMCA無線移動機や携帯電話端末についてマリネットホンの移動範囲を引き継ぐ形で平水区域とし、更に沿岸区域まで緩和した。 これを受け携帯電話事業者、MCA無線事業者は、約款において「これらに準ずる水域」を「沿岸の海域」と表現している。 これは、おおむね領海(沿岸から12海里、約22km)を指すものとしている。

携帯電話やMCA無線を領海上で使用できることとなったわけではあるが、これは義務船舶局の代用ではなく、海上交通管制には使用できない。 また、基地局の配置に依存するので確実に領海内で使用できるとは限らないが、MCA無線では沿岸から100km超まで実用になる例もある。

なお、その他の用途については沿岸水域(沿岸から3海里、約5.5km)又は港の区域内としている。

以上、Wikiより引用

と変化してきました。つまり、実勢に合わせて解釈を変更し運用面でカバーしていると言うことになると思います。

LiveTrackを使っていいのか?

まわりくどくなってしまいました。

不安だったので、総務省ならびに最寄りの総合通信局(Pikaichiは北陸総合通信局)に相談と問い合わせを行いました。その結果は次のようなものでした。

総務省:「スマートフォンのアプリのことについて総務省が口を挟む問題ではありません」

特段、良いとも悪いとも判断されませんでした。北陸総合通信局は次のようなものでした。

北通局:「お墨付きは与えられないが、他の通信に妨害を与えない範囲であれば・・・」

これらに関し、さらに突っ込んで以下の質問をしました。

Pikaichi:「私が空中で利用していることを知った訳ですが、取り締まるつもりはありますか?」

北通局:「それが原因で事故や問題が増えることになれば調査しなければなりませんが、そうでなければ・・・」

と言ったものでした。

どちらも歯切れが悪い感じでしたが、とても丁寧に対応していただきましたし、私の言った内容にも理解を示してくれました。要するに「おおごとにさえならなければ積極的に関与するつもりは行政サイドとしてはない」と言うことなのでしょう。

ここからはPikaichiの考え方ですので最終的な判断はみなさんにお任せしますが、Pikaichiの判断はグレーゾーンではありますが「利用して良い」と言うことです。

理由

法律やルールを守るのは当たり前ですが、法律やルールは「目的」があって作成されたもの。公共の電波を円滑かつ効率的に利用するために定められたのが「電波法」であり、パラグライダーなどによる利用は当初の想定には含まれていない。従って、今後みなさんと共に利用することで、必要であれば海上で利用が認められたのと同様に解釈が変更される可能性がある。ただし、それは実績を伴い必要性を伴う事柄が認められることが重要である。

以上のことから、安全性の確保を理由として、わたしたちはLiveTrackを大いに利用すべきと思います。

ただし、他人や社会に迷惑がかからないように注意することが必要です。

※ちなみに、これらが「違法」となれば、わたしたちは空を飛ぶ前に携帯電話の電源を切って飛ぶ必要があります。携帯は電源が入っていれば電波を出してしまうからです。LiveTrackをするしないに関わらず、携帯を持って飛ぶこと自体が違法となってしまいます。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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